在留資格とは、外国人が日本で生活したいときに、取得しなくてはならない在留のための資格です。この資格は「出入国管理及び難民認定法」によって定められており、大きく「身分や地位によるもの」と「日本で行う活動内容によるもの」に分けられます。
「配偶者ビザ」「永住者」「定住者」が身分や地位による在留資格、それ以外の「就労」「留学」「家族滞在」などは日本で行う活動による在留資格となり、各在留資格で定められた活動以外は原則できません。認められていない活動を行う場合は、資格外活動許可申請をして許可を得ることが必要です。
以下のボタンより、各ページが参照できます。(※特定活動は現在作成中です。)
【主な身分系ビザ】
【主な活動系ビザ】
手続きの種類
当事務所は、申請に際して、資格に該当するかどうか、申請自体が可能か、揃えるべき必要書類は何かなど、それぞれの段階でアドバイスさせていただき、全ての書類の作成から申請までトータルにサポートいたします。
ご不明点などございましたら、問い合わせフォームよりお気軽に問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるために行う手続きです。在留資格(「短期滞在」を除く)に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。
オンライン申請の場合、認定証明書をメールで受け取ることができ、そのまま海外にいるご本人に転送可能なので非常に便利です。
在留資格ごとに定められている「行うことができる活動」の内容や、経歴、学歴などの要件を満たしているか、上陸拒否事由に該当しないかなどを検討する必要があります。
手数料 無料
在留資格取得許可申請
在留資格の取得とは、外国人同士の間に生まれた子どもや日本国籍を離脱した人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留する人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要となる申請です。滞在期間が60日以内であれば、在留資格がなくとも日本にいることを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならず、特に出生による在留資格の取得の場合は、出産後の大変な時期に速やかな申請が必要となるため、事前の準備が大切です。
手数料 無料(オンライン申請可能)
在留資格変更許可申請
留学生が大学を卒業後、日本の会社に就職する場合などには、在留資格を「留学」から就職先の業務内容によって該当する在留資格へ変更する必要があります。
また、就労系の在留資格で滞在していた人が日本人との結婚により「日本人の配偶者等」に変更する場合や、現在の在留資格で行える活動とは異なる仕事に転職する場合、職場を退職して転職活動を行う場合なども、行おうとする活動に必要な在留資格への変更が必要です。
それぞれの在留資格に必要な要件をしっかり押さえた上で、自身の状況と照らし合わせ、資格該当性があるかを判断することが求められます。
手数料
| オンライン申請 | ¥5,500 |
| 窓口申請 | ¥6,000 |
在留資格更新許可申請
在留期間満了後も引き続き日本で生活したい場合、在留期間の期限が切れる前に更新許可申請を行う必要があります。更新許可を受けずに在留期間が切れた場合、一度帰国したうえで再度在留資格を取りなおすことになるため注意が必要です。在留期限の約3ヶ月前から申請ができ、許可がでるまで時間がかかる場合があるため、余裕を持った申請をお勧めします。
また「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で滞在している人が、職場を変更した場合、新しい職場での仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の要件に当てはまるかどうか再度審査されるため、通常の更新許可申請よりも審査の難易度が上がります。
在留期限に余裕がある場合は「就労資格証明書交付申請」を行うことで、あらかじめ転職先の仕事内容に問題がないことを確認することができます。
手数料
| オンライン申請 | ¥5,500 |
| 窓口申請 | ¥6,000 |
就労資格証明書交付申請
「就労資格証明書」はその人が行うことができる仕事内容を具体的に示した書類で、主に転職の場面において活用されます。在留資格更新許可申請で説明した通り、「技術・人文・国際業務」などの在留資格で、これまでと同じ職種のまま会社を変えた場合や、同じ会社であっても、異動により仕事の内容が変わった場合、現在の在留資格はあくまで、前の会社や仕事内容に対して「許可」されたものであるため、新しい会社や仕事内容に関しては、次回の更新申請の際に、改めて変更許可申請と同じレベルで審査されることになります。
在留期間が6ヶ月以上残っている場合、事前に「就労資格証明書交付申請」をすることで、転職先や異動後の仕事が、現在の在留資格(例えば「技人国」)の資格該当性があるかどうかをあらかじめ確認することができます。
「就労資格証明書」は申請してから結果が出るまでの標準処理期間が1~3ヶ月ですが、3ヶ月以上かかる場合もあるため、現在の在留資格の在留期限が6ヶ月以下のときは事情変更有りとして更新申請を行います。
「就労資格証明書交付申請」は審査に素行要件等が含まれないため、活動内容等に問題がないとされても、更新申請で必ず許可が出るわけではないことに注意が必要です。
手数料
| オンライン申請 | ¥1,600 |
| 窓口申請 | ¥2,000 |
永住許可申請
原則10年以上日本で生活しており、素行が善良であることや、独立して生計を営むことができていること、税金や社会保険料等を納めていることなどの必要な要件を満たしている場合、永住許可申請が可能です。
「永住者」は、他の身分系の在留資格と異なり、活動に制限がないだけでなく、在留期間についての制限もありません。そのため、他の在留資格とは別に規定が設けられています。また、近年は審査が厳格化されており、要件に記載されていない事柄についても審査の対象となることがあります。審査期間も非常に長期化しているため、審査中に現在の在留資格の期限が切れる場合は、必ず更新申請をする必要があります。
手数料
| 窓口申請のみ | ¥10,000(許可が出た場合) |
帰化申請
18歳以上で、本国でも成人していることが必要ですが、親と一緒に申請する場合や親が日本人の場合などは条件が緩和されます。また、日本で原則5年以上生活していること、素行が善良であること、独立して生計を営むことができていることなどが基本的な要件ですが、帰化申請は提出書類が多く、面接にも時間がかかり許可がでるまでに長い時間がかかる場合があります。また、職業や申請者の国籍によって必要な書類が異なります。
手数料 無料
届出
届出には、大きく分けて外国人本人がするものと、外国人を雇用している会社等がするものがあります。外国人本人に義務付けられている届出としては、「所属機関に関する届出」「住所に関する届出」「配偶者に関する届出」などがあります。これらの届出は、変更があってから14日以内に提出する必要があり、必要な届出が提出されていないと、在留資格の変更、更新、永住など様々な審査の場面において消極的に判断されるだけでなく、場合によっては在留資格の取消となることもありますので、必ず提出してください。また、たとえ14日を過ぎてしまったとしても速やかに提出することが大切です。
その他、資格外活動許可申請や、各申請に必要な書類の収集、理由書の作成、チェックなどピンポイントでのサポートも可能です。
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