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在留資格とは、外国人が日本で生活したいときに、該当しなくてはならない在留のための資格です。
この資格は「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」)によって定められており、大きく分けると「外国人の身分や地位に関する資格」と「外国人が日本で行う活動についての資格」があります。
在留資格は種類ごとに日本で活動できる内容が定められており、その活動以外は原則することができません。
また、同時に2つ以上の在留資格をもつことはできず、どれか1つを選択することになります。
他の在留資格で認められている活動も行いたいときは、資格外活動許可申請をして許可を得ることで可能な場合があります。

行政書士は申請に関して、それぞれの段階での判断にアドバイスさせていただくことができ、また、特定の行政書士はご本人に代わって申請書類を提出することも可能です。
この場合本人の出頭は免除されます。(※幣事務所は申請取次者として入管への書類提出が可能です。)
在留資格に該当するのかどうかの判断も含めて、スタートからゴールまでトータルにサポートいたします。

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。在留資格(「短期滞在」を除く)に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。
それぞれの在留資格ごとに要件や必要書類が違う上に、日本で行う活動のよってどの在留資格に該当するかや、経歴の内容などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。

在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁HP)

永住許可申請

原則10年以上日本で生活しており、素行が善良であることや、独立して生計を営むことができているなどその他の必要な要件を満たしている場合、永住許可申請をし許可がもらえる場合があります。税金の支払いや世帯所得など、要件には記載されていない事柄についても審査の対象となることがあります。

永住許可申請(出入国在留管理庁HP)

帰化申請

20歳以上で日本で5年以上生活しており、素行が善良であることや独立して生計を営むことができていることなどが基本的な要件ですが、帰化申請は提出書類が多く、面接にも時間がかかり許可がでるまでに長い時間がかかる場合があります。また、職業や申請者の国籍によって必要な書類が異なります。

国籍Q&A(法務省HP)

在留資格変更許可申請

留学生が大学を卒業後、日本の会社に就職する場合などには、在留資格を「留学」から就職先の業務内容によって該当する在留資格へ変更する必要があります。
また転職した場合は、転職後14日以内に「所属機関の変更の届け出」を行う必要があり、転職の内容によって必要な手続きが変わってくるのと、在留資格の変更前に新しい在留資格に該当する仕事を始める場合は「資格外活動許可」が必要など、それぞれの状況や事情に合わせて必要な手続きを整理したうえで進めなければなりません。
これらの変更申請により、一度帰国することなく日本にいながら別の在留資格を得ることができますが、必要な要件を満たしているかが重要になります。

在留資格変更・更新許可申請(出入国在留管理庁HP)

在留資格更新許可申請

在留期間満了後も引き続き日本で生活したい場合、在留期間の期限が切れる前に更新許可申請を行う必要があります。更新許可を受けずに在留期間が切れた場合、一度帰国したうえで再度在留資格を取りなおすことになるため注意が必要です。更新許可申請は、期限の2ヶ月前からできますが、申請から許可がでるまで時間がかかる場合があるため、余裕を持った申請をお勧めします。
在留資格更新許可申請も変更許可同様に、必要な要件を満たしているうえで、資格ごとに必要な書類が異なります。

在留資格変更・更新許可申請(出入国在留管理庁HP)

その他、資格外活動許可申請や、各申請に必要な書類の収集、理由書の作成、チェックなどピンポイントでのサポートも可能です。
お気軽にご相談ください。