Loading...

遺言書の作成

自筆証書遺言

メリット

  • 一番シンプルな遺言書で、費用をかけることなく遺言者がひとりで作成することができる。
  • 証人が不要なため内容を亡くなるまで誰にも知られずにすることが可能。

デメリット

  • 必ずしも遺言書が有効になるとは限らず、遺言書が法律で定められた要件を満たさない場合や、内容が明確でない場合などは無効になる可能性がある。
  • 長年の保管中に紛失、滅失してしまう恐れがある。​
  • 相続開始の際に家庭裁判所において「検認」の手続きを経なければ遺言内容を実現することができない。
  • 財産目録以外は全て自筆する必要がある。
  • 訂正する場合も、一定のルールに従って行う必要がある。
  • 金融機関等によっては、手続きの際、遺言書があっても別途相続人の印鑑証明を求められる場合がある。

※2019年1月13日より、遺言書本文以外の財産目録を、本人または本人以外の人もパソコンで作成可能となり、通帳のコピーや不動産登記簿謄本のコピーなどを添付することも認められるようになりました。(各ページに本人の署名押印が必要)
また、2020年7月10日より、法務局での自筆証書遺言保管制度が開始されました。

自筆証書遺言の作成にあたっては、無効になることがないよう所定の方式を満たしているかのチェック、遺言者の意思をうかがった上でより内容を明確にし、ご事情、ご状況に合わせて、トラブルを防止する視点からのご提案、財産目録の作成などのお手伝いをさせていただきます。

公正証書遺言

メリット

  • 遺言者が自筆する必要はなく、公証人の面前で口授し、それをもとに公証人が作成してくれる。
  • 遺言者と内容の打ち合わせをしたうえで公証人が作成するため、無効になりにくい。
  • 原本は公証役場で保管されるため偽造や紛失の心配がない。
  • 家庭裁判所による検認の必要がない。

デメリット

  • 財産の価格に応じた手数料がかかる。
  • 印鑑証明や戸籍謄本などの書類をそろえる必要があり、公証人との打ち合わせなど作成までに時間がかかる。​
  • 作成後は内容の追加や訂正ができないため、変更がある場合は再度作り直す必要がある。
  • 証人が2人以上必要。

公正証書遺言の作成にあたっても、お話をしっかりうかがった上で、戸籍謄本や印鑑証明など公正証書遺言の作成に必要な書類の収集、原案及び財産目録の作成、公証役場への連絡、公証人との打ち合わせ、証人の手配などトータルでサポートいたします。

相続手続き

遺言書の有無の確認

相続が発生した場合、遺言書の存在を確認することは非常に大切です。
遺言の内容によっては、相続人の範囲や、遺産分割協議の対象となる財産の範囲が変わることがあり、相続財産の分け方の行方に大きな影響を及ぼすためです。
行政書士は、相続人から委任を受けることで、公証役場への照会を代理人として行うことができるほか、遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡、調整についても、可能な限りお手伝いをいたします。

相続人の確定

遺言書がない場合の相続手続きの際には、まず相続人が誰であるかを確定する必要があります。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せたうえで相続人を確定し、相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。

相続財産の調査

どのような種類の相続財産がどのくらいあるのかを調査します。相続財産にはプラスの財産以外にも借金などのマイナスの財産も含まれます。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。

①不動産・動産
②預貯金・有価証券等
③出資金・負債
④その他

これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。

遺産分割協書の作成

遺言書がない場合、相続人の方全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
協議の内容に基づいた遺産分割協議書の作成、また、分割方法についてのアドバイス等も行うことが可能です。

各種名義変更

遺言書、または遺産分割協議書に基づいて各種の名義変更、解約等の手続きを行います。

※不動産については司法書士、相続税については税理士等の専門家とともに進めてまいります。