Loading...

7号定住者は、定住者の6歳未満の養子のための在留資格です。

“次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く)に係るもの”

(イ)日本人
(ロ)永住者の在留資格をもって在留する者
(ハ)一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(ニ)特別永住者

『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』

 

日本人の場合、特別養子については「日本人の配偶者等」となるため、普通養子が該当します。また、養子がすでに6歳以上の場合は、「家族滞在」の在留資格を申請することになります。
「家族滞在」とは、一部を除いた在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族で、配偶者又は子どもが該当します。家族とありますが、親や兄弟姉妹、祖父母などは含まれません。

「定住者」は日本で仕事をする際に制限がなく、日本人と同じように自由に職に就くことができますが、「家族滞在」の場合は、行える活動について“扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動”とされており、主に家事や学校に行くなどの活動が想定されます。そのため、働きたい場合は、資格外活動許可を得て、週28時間以内でアルバイトをするか、就労が可能な他の在留資格に変更する必要があります。