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“(ロ)一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

(ハ)第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

(ニ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子”

『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』

 

ロは、1年以上の在留期間がある、日系2世、3世とその配偶者以外の「定住者」の、未成年で未婚の実子が該当します。“第三号、第四号又は前号ハを除く”とありますが、定住者告示の1号は国際難民、2号は現在削除されているため、8号定住者(中国残留邦人)がこれに当たります。

 

ハは、1年以上の在留期間がある、3号、4号定住者(日系2世、3世)の、未成年で未婚の実子が該当し、併せて素行善良であることが求められます。

 

ニは、少しわかりにくいですが、
①日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間がある定住者の
②「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ配偶者の
③未婚で未成年の実子
つまり、連れ子ということになります。

 

また、全てに共通して、親の扶養を受けていて未婚で未成年であることが要件となりますが、実際は、16歳以上だと既に働いて自分で生計を立てられると判断され、上記に該当していたとしても在留資格の許可が下りない場合もあり、同じ扶養を受けている未成年で未婚の実子でも難易度が変わってきます。