定住者
| 該当する方 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認め る者 例:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
| 在留期間 | 6ヶ月・1年・3年・5年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を 超えない範囲) |
1、定住者とは
「定住者」は、他の在留資格に該当しないものの、日本で相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「定住者」は大きく分けて、「定住者告示」にて定められた類型(1号~8号)に当てはまる場合に認められる「告示内定住者」と、個々に活動の内容を判断したうえで認められる「告示外定住者」があります。
2、定住者告知の類型
「定住者告示」によって定められた活動に該当する場合は、「告示内定住者」として在留資格の申請が可能です。
大まかには以下の類型に分かれます。
| 1号 | 第三国定住難民 |
| 2号 | 削除 |
| 3号 | 日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世) |
| 4号 | 元日本人の孫(日系3世) |
| 5号 | 定住者の配偶者 |
| 6号 | 定住者の実子 |
| 7号 | 定住者の6歳未満の養子 |
| 8号 | 中国残留邦人等の配偶者やその子孫及びその配偶者 |
3、3号定住者
3号定住者は、日系2世・3世のための在留資格で、告示によって「日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く)であって素行が善良であるものに係るもの」と定められています。「日本人の子として出生した者の実子」は在留資格「日本人の配偶者等」でいう「日本人の実子」とは異なります。
3号定住者に当てはまるのは以下の3つの場合があります。
① 日本人の孫(日系3世)
海外に移住した日本人の、現地で生まれた子ども=日本人の子として出生した者(「日本人の配偶者等」)の子どもです。日本人が外国籍を取得した場合、取得と同時に自動的に日本国籍から離脱となるため、元日本人となり、「日本人の子として出生した者」に該当します。そしてその子どもは「日本人の子として出生した者の実子」となります。
② 日本人の子として出生した元日本人の国籍離脱後の実子(日系2世)
海外に移住した日本人が、外国籍を取得した後に生まれた子ども(日系2世)
③元日本人の国籍離脱前の実子の実子である孫(日系3世)
4、4号定住者
4号定住者も3号定住者同様、日系人のための在留資格です。告示には「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、 第3号又は第8号に該当する者を除く)であって素行が善良であるものに係るもの」と定められています。
「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子」とは、3号の「日本人の子として出生した者の実子」=日系2世、その実子なので、「元日本人の孫(日系3世)」が該当します。
4号定住者は、同じ日系3世である3号定住者の「日本人の孫」に該当しない「元日本人の孫」のために設けられました。
海外に移住した日本人が、現地で子どもを作った後に外国籍を取得した場合も元日本人となりますが、子どもが生まれた時点では「日本人」なので、その子ども(孫)は3号定住者に該当します。
申請の際にはこのあたりの身分関係を正確に確認する必要があります。
5、5号定住者
5号定住者は、以下の①〜③のいずれかに該当する、定住者の配偶者のための在留資格です。
① 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
② 1年以上の在留年以期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者
③ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者であって素行が善良であるもの
①は、日本人の子として出生し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ日系2世の配偶者が該当します。
②は、3号定住者、4号定住者以外の「定住者」の在留資格を持つ人の配偶者が該当し、例えば、中国残留邦人(8号定住者)の配偶者などがこれに当たります。
③は、日系2世、3世で「定住者」の在留資格を持つ人の、素行が善良である配偶者が該当します。
いずれも法的に有効な婚姻を結んで、実体のある婚姻生活を送っている必要があり、事実婚や同性婚は認められません。③の素行が善良であることとは、簡単に言うと法律をきちんと守って生活しているということです。日本はもちろん、日本以外の国でも犯罪歴がないことが求められます。
また、②、③のかっこ書きにある「この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたもの」とは、定住者の配偶者として定住者告示の5号に該当し、1年以上の在留期間を指定された「定住者」で、その在留期間内に離婚した人、のことです。
そういったひとは除くという内容なので、在留資格を取得後に離婚し、他の外国人と再婚して、その外国人を定住者の配偶者として日本に呼び寄せるといったことはできません。
告示によって1〜8の類型が定められている告示内定住ですが、どれに当てはまったとしても在留資格はすべて同じ「定住者」となります。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格がある他の身分系とは違い、「定住者の配偶者」という在留資格はありません。
また、日本人や永住者の配偶者が、配偶者と離婚又は死別した際に提出する届出についての義務もありません。
6、6号定住者
6号定住者は、①〜④の類型がある、定住者の実子のための在留資格です。
① 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
①は、日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けている、未成年の実子が該当します。ここでいう「日本人」とは、日本人として出生した人のことではなく、日本に帰化して日本人となった人です。
通常未成年の子どもがいる場合、家族全員で帰化することがほとんどですが、仮に親のみ帰化し、子どもは帰化しないという場合、帰化前にできた子どもが定住者に該当します。
また、永住者の場合は、海外で生まれた子どもが該当します。永住者の日本で生まれた子どもは、30日以内に入管へ申請し許可されれば「永住者」となり、それ以降は「永住者の配偶者等」となります。
特別永住者の場合、日本で生まれた子供は、特別永住者の在留資格が取得できますが、海外で生まれた場合は、そのままでは特別永住者の資格が取得できないため、「定住者」の在留資格を取得してから特別永住者の申請を行うことになります。
民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりましたので、ここでの未成年も18歳以下となります。
② 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
③ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
④ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
②は、1年以上の在留期間がある、日系2世、3世とその配偶者以外の「定住者」の、未成年で未婚の実子のために設けられました。「第三号、第四号又は前号ハを除く」とありますが、定住者告示の第1号は国際難民、第2号は現在削除されているため、②には8号定住者(中国残留邦人)の未成年で未婚の実子が該当します。
③は、1年以上の在留期間がある、3号、4号定住者(日系2世、3世)の、未成年で未婚の実子が該当し、併せて素行が善良であることが求められます。
④は、少しわかりにくいですが、
・日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間がある定住者の
・「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ配偶者の
・未婚で未成年の実子
つまり、連れ子ということになります。また、全てに共通して、親の扶養を受けていて未婚で未成年であることが要件となります。実際は、16歳以上だと既に働いて自分で生計を立てられると判断され、上記に該当していたとしても在留資格の許可が下りない場合もあり、同じ扶養を受けている未成年で未婚の実子でも難易度が変わってきます。
7、7号定住者
7号定住者は、定住者の6歳未満の養子のための在留資格で、定住者告示では「次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く)に係るもの」と定められています。
① 日本人
② 永住者の在留資格をもって在留する者
③ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
④ 特別永住者
日本人の場合、特別養子については「日本人の配偶者等」となるため、普通養子が該当します。また、養子がすでに6歳以上の場合は、「家族滞在」の在留資格を申請することになります。
「家族滞在」とは、一部を除いた在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族で、配偶者又は子どもが該当します。家族とありますが、親や兄弟姉妹、祖父母などは含まれません。
「定住者」は日本で仕事をする際に制限がなく、日本人と同じように自由に職に就くことができますが、「家族滞在」の場合は、行える活動について「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされており、主に家事や教育を受けるなどの活動が想定されます。そのため、働きたい場合は、資格外活動許可を得て、週28時間以内でアルバイトをするか、就労が可能な他の在留資格に変更する必要があります。
8、告示外「離婚・死別定住」
「告示内定住」の場合は、「在留資格認定証明書交付申請」にて、現在外国に住んでいる人を日本に呼び寄せることができますが、「告示外定住」の場合は、すでに日本で別の在留資格をもって生活をしている人からの「在留資格変更許可申請」のみが対象となります。
告示外定住で多いケースとして、日本人、永住者、特別永住者と結婚した後、離婚又は死別した外国人が対象となる「離婚・死別定住」があります。
日本人や永住者、特別永住者と結婚した外国人は、通常「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格になりますが、死別や離婚するとそれらに該当しなくなるため、引き続き日本で生活を希望する場合、他の在留資格への変更が必要です。
日本人、永住者、特別永住者と離婚又は死別した場合、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があり、14日を過ぎていた場合でも、できるだけ速やかに提出する必要があります。届出後6ヶ月の間は「日本人の配偶者等」の在留資格にて滞在が可能ですが、資格該当性が喪失している以上、速やかに他の在留資格への変更を検討することをおすすめします。
その際、要件を満たせば、「定住者」への変更が可能な場合があります。
【要件】
①日本人、永住者、特別永住者である配偶者との間に3年以上の有効な婚姻関係・家庭生活が継続してあること
②独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
ただし、要件を満たしていたとしても必ずしも「定住者」への変更ができるとは限りません。個別の事案ごとに要件を含め様々な事情を総合的に審査されます。
出入国在留管理庁にて許可・不許可それぞれの事例が公開されています。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
9、告示外「日本人実子扶養定住」
「日本人実子扶養定住」とは、婚姻期間が3年以下や事実婚状態などで、日本人との間に出生した実子を扶養する外国人親が対象となります。
【要件】
①独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②外国人親が日本人との実子の親権者であること
③現に相当期間実子を監護養育していること
日本人の実子は、子の出生時点において両親のどちらかが日本国籍を有していれば、嫡出、非嫡出、日本国籍の有無は問われません。日本国籍でない非嫡出子は父親からの認知が必要です。また、実子の年齢は18歳以下の未成年が対象となります。
「日本人実子扶養定住」の目的は、日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が、日本で安定した生活を営めるようにするためであり、そのために、扶養者である外国人親の在留についても、一定の配慮が必要であるとして「定住者」への在留資格の変更を認めています。
そのため、実子がまだ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に、実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新は許可されません。母国に子どもを預けて、親だけ日本で働いているといった場合は、「定住者」での更新は不許可となります。
要件は決して多くないですが、それらをすべて具体的に立証する必要があります。
10、素行善良要件
日系人が「定住者」の申請をする場合、「素行が善良であること」が要件とされています。日本国外の法令違反による犯罪歴を証明するには、申請人の国籍国または、日本に入国する前に住んでいた国における権限のある機関が発行した「犯罪経歴証明書」または「無犯罪証明書」が必要です。もし直近の「在留資格変更許可」または「在留資格更新許可」の後に再入国許可により出国し、3ヶ月以上海外に滞在した場合は、滞在先での犯罪歴についても対象となります。また、道路交通法違反によって罰金を科されていないかも含まれます。
「定住者」は身分関係を正確に把握したうえで立証に必要な書類を揃える必要があります。また、素行が善良であることや、きちんと生計が立てられることもきちんと証明する必要があります。告示外定住として申請が可能かについても、個別の事情等によって判断されますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。