日本人の配偶者等
| 該当する方 | 日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者 例:日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など |
| 在留期間 | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
1、日本人の配偶者とは
外国人の方の本国及び日本の両方において、法的に有効な婚姻を結んでいることが必要です。日本人配偶者と死別や離婚をしている場合や事実婚は含まれません。また、基本的には実態が伴った婚姻生活を、同居して送っていることが前提で、別居している場合は合理的な理由があることを説明する必要があります。
また、外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合や、留学や就労など別の在留資格で日本にいる外国人の方が「配偶者ビザ」に変更する場合、申請時に提出する「質問書」がとても重要となります。出会ってからお付き合いを経て、結婚に至るまでの詳細について説明し、結婚が真実のものであることを審査官に認めてもらわなければなりません。
出会った経緯や、交際期間、年齢差、どのようにコミュニケーションを取っているかなど、わかりやすく、きちんと客観的事実も踏まえて記載します。
当事務所では、審査の要となる質問書についても、しっかりお話をお伺いし、必要な立証資料の検討、ポイントを押さえた質問書の作成までさせていただきます。
現在「配偶者ビザ」にて日本で生活している場合でも、婚姻生活がすでに破綻している状態で、「配偶者としての活動」を6ヶ月以上行っていない場合は、仮に離婚していなくとも在留資格が取消となる可能性があります。
取消とまではならなくても、「配偶者ビザ」に必要な活動をしていない状態のままでいると、次回の在留資格更新申請の際に、在留状況が良好でないとして不許可となる可能性もあります。
そのため「配偶者ビザ」で日本にいるけれど、婚姻が破綻した状態の場合などは、速やかに他の在留資格への検討が必要となります。
ご自身がどの在留資格へ変更が可能なのかなど、大まかな方向性についてはオンラインの無料30分相談でも可能です。
申請人の方それぞれの状況によって、今後の方向性、必要になる資料、別途説明をしておくべきことなどが違ってまいりますので、ご不明点等がございましたらお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
2、日本人の配偶者の必要書類
※日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの
※外国語で作成されている提出書類は日本語訳文を添付
【在留資格認定証明書交付申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格認定証明書交付申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※戸籍に婚姻の記載が無い場合は婚姻届受理証明書も必要 |
| ④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 |
| ⑤ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑥ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人) |
| ⑦ 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
| ⑧ 質問書 |
| ⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料 ・スナップ写真 ※二人で写っていて容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工は不可 ・SNS記録 ・通話記録 など |
【在留資格変更許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格変更許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※戸籍に婚姻の記載が無い場合は婚姻届受理証明書も必要 ※発行から3ヶ月以内のもの |
| ④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 |
| ⑤ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 ※発行から3ヶ月以内のもの (2) その他( アの資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑥ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人) |
| ⑦ 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの ※発行から3ヶ月以内のもの |
| ⑧ 質問書 |
| ⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料 ・スナップ写真 ※二人で写っていて容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工は不可 ・SNS記録 ・通話記録 など |
| ⑩ パスポート |
| ⑪ 在留カード |
【在留資格更新許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格更新許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※戸籍に婚姻の記載があるもの |
| ④ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑤ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人) |
| ⑥ 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
| ⑦ パスポート |
| ⑧ 在留カード |
【在留資格取得許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格取得許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※戸籍に婚姻の記載が無い場合は婚姻届受理証明書も必要 ※発行から3ヶ月以内のもの |
| ④ 以下の区分により、それぞれ定める書類 (1) 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類 (2) 出生した者 : 出生したことを証する書類 (3) 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類 ※これらの資料以外にも提出を求める場合や、資料の提出を省略する場合もある |
| ⑤ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 |
| ⑥ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 ※発行から3ヶ月以内のもの (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑦ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人) |
| ⑧ 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの ※発行から3ヶ月以内のもの |
| ⑨ 質問書 |
| ⑩ 夫婦間の交流が確認できる資料 ・スナップ写真 ※二人で写っていて容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工は不可 ・SNS記録 ・通話記録 など |
| ⑪パスポート |
3、日本人の特別養子・日本人の子として出生した者とは
日本人の養子の場合、普通養子では認められず、特別養子である場合にのみ「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
日本人の子として出生した者は、嫡出子、認知された非嫡出子が該当し、海外で生まれた場合でも対象となります。また年齢についても、特に制限はなく、成人していても申請が可能です。
申請人の方が生まれた後に、日本人の親が日本国籍を離脱していても問題ありませんが、申請人の方が生まれた後に、親が日本国籍を取得した場合は「日本人の子として出生した者」には該当しません。
4、日本人の特別養子・日本人の子として出生した者の必要書類
【在留資格認定証明書交付申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格認定証明書交付申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③ 申請人の日本人親又は養親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) |
| ④日 本で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のもの ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 |
| ⑤ 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
| ⑥ 特別養子の場合は次のいずれかの文書 (1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
| ⑦ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑧ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する日本人(子の親又は養親)等 |
| ⑨ 住民票(世帯全員の記載があるもの) ※申請人の方が未成年の場合は、扶養者の方の住民票を提出 ※申請人の方が成人している場合は、日本で同居する方の住民票を提出 ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
【在留資格変更許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格変更許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) ※16歳未満の方は写真の提出不要 |
| ③ 申請人の日本人親又は養親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) |
| ④ 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のもの ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 |
| ⑤ 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
| ⑥ 特別養子の場合は次のいずれかの文書 (1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
| ⑦ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 ※発行から3ヶ月以内のもの (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑧ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する日本人(子の親又は養親)等 |
| ⑨ 住民票(世帯全員の記載があるもの) ※申請人の方が未成年の場合は、扶養者の方の住民票を提出 ※申請人の方が成人している場合は、日本で同居する方の住民票を提出 ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
| ⑩ パスポート |
| ⑪ 在留カード |
【在留資格更新許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格更新許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) ※16歳未満の方は写真の提出不要 |
| ③ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ④ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する日本人(子の親又は養親)等 |
| ⑤ 住民票(世帯全員の記載があるもの) ※申請人の方が未成年の場合は、扶養者の方の住民票を提出 ※申請人の方が成人している場合は、日本で同居する方の住民票を提出 ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
| ⑥ パスポート |
| ⑦ 在留カード |
【在留資格取得許可申請】※提出書類チェックシート
| ① 在留資格取得許可申請書 |
| ② 指定の規格を満たした写真(4×3) ※16歳未満の方は写真の提出は不要 ※中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は不要 |
| ③ 以下の区分によりそれぞれ定める書類 (1) 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類 (2) 出生した者 : 出生したことを証する書類 (3) 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類 ※これらの資料以外にも提出を求める場合や、資料の提出を省略する場合もある |
| ④ 申請人の日本人親又は養親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) |
| ⑤ 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のもの ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 |
| ⑥ 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 (1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
| ⑦ 特別養子の場合は次のいずれかの文書 (1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
| ⑧ 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場にて発行 ※自治体によってはマイナンバーカードにてコンビニでの取得が可能 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されていれば、どちらかで可 ※発行から3ヶ月以内のもの (2) その他( (1)の資料が取得できない場合は、以下の資料などを提出) ・預貯金通帳の写し ・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ・上記に準ずるもの |
| ⑨ 身元保証書 ※身元保証人は日本に居住する日本人(子の親又は養親)等 |
| ⑩ 申請人の日本人の親又は養親の住民票(世帯全員の記載があるもの) ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |
| ⑪ 質問書 |