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永住者

永住者法務大臣が永住を認める者

1、永住許可とは

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。

永住許可を受けた外国人は、在留資格「永住者」として日本に在留することになり、「永住者」は活動内容、在留期間に制限がなくなる点で、他の在留資格と大きく異なります。
そのため、永住許可は、独立した規定が特に設けられており、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。
特に近年は、審査の厳格化とともに審査期間が非常に長期化しているため、申請要件とご自身の状況の確認、立証書類の準備、現在の在留資格の更新申請など、様々な事項について検討し、しっかり整えたうえで申請に臨むことが大切です。

当事務所では、永住許可申請の要件を満たしているかの確認から、必要書類の準備、申請までトータルでサポートさせていただきます。ご自身が永住許可申請が可能かどうかについてはオンラインの無料30分相談でご相談いただけます。
申請に向けた具体的なご相談は60分/5500円の有料相談にて承ります。

ご不明点等がございましたらお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

2、永住許可の法律上の要件

① 素行が善良であること

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③ 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと

対象者必要な要件
日本人、特別永住者、永住者の配偶者又は子
難民認定、補完的保護対象者の認定を受けた者又は第三国定住難民①③
上記以外の方①②③

永住許可の要件については、入管法第22条2項に規定されており、3つの要件に当てはまる必要があります。
日本人・特別永住者・永住者の配偶者又は子の場合は、①②に適合する必要はなく、③国益要件のみ対象となります。また、難民認定、補完的保護対象者の認定を受けた者又は第三国定住者は、①と②のみが対象要件となります。それ以外の場合は、全ての要件に適合する必要があります。


3、永住許可に関するガイドライン

法律上の要件に沿って永住許可に関するガイドラインが入管によって示されています。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

4、原則10年在留に関する特例

国益要件にある「原則として引き続き10年以上在留」については特例があり、該当する場合は在留期間が10年以内でも永住許可申請が可能です。 

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドライン

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること

イ、1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること 

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

5、必要書類

現在の在留資格によって永住許可申請に必要な書類が異なります。
以下は必要書類の大まかな概要になります。詳細については入管庁のHPにて確認が可能です。※出入国在留管理庁HP「永住許可申請」

※日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの
※外国語で作成されている提出書類は日本語訳文を添付

【就労資格以外】

【就労資格】

※1 永住者及び特別永住者含む

※2 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーのみ省略したもの)

※3 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可

※4 住民税が給与から天引きされていない期間がある場合その期間分の通帳の写しや領収書等を提出

※5 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)を提出

※6 提出期間全て厚生年金に加入していた場合は、アまたはイを提出
ア、「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※7 国民年金に加入している方、※6の方で国民年金加入期間が含まれる方は加入期間分を提出

※8 健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出
(1)マイナ保険証を所持している方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面のコピーなど(3か月以内のもの)
(2)マイナ保険証を所持していない方
「資格確認証」のコピー

※9 市区町村窓口にて取得できる申請国民健康保険料の納めるべき金額と支払った金額を年度ごとに証明する書類

※10 国民健康保険に加入していた期間がある方は、※9とあわせて加入期間分の領収証書(写し)を全て提出

※11・12 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

※13 運転免許証のコピーなど

※14 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの

※15 高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない場合提出(1年前時点)

※16 ポイントの合計が確認できる資料を提出(該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はなし)
疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載あり(こちらのページからも取得可能)
過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出

※17 「特別高度人材」に該当してとの確認を受けている場合、「特別高度人材証明書の写し」と今後1年間に所属機関から受ける(予定)年収を証する資料を提出
確認を受けていない場合、学歴又は職歴を証する文書(卒業証明書、在職証明書等)と今後1年間に所属機関から受ける(予定)年収を証する資料を提出
過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出

 

申請人の方の在留状況や、これまでの経歴等によっても申請に必要な書類が異なります。
個別の状況に合わせたご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

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