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 2024年12月より、永住許可申請の申請には「永住許可申請セルフチェックシート」の提出が必須となりました。
「永住許可申請セルフチェックシート」は、申請時の在留資格によって3つの種類が用意されています。
シートは以下のリンクより入管庁HPからダウンロード可能です。
永住者について
ページこちら

 1、日本人の配偶者・永住者の配偶者の場合
 2、定住者の場合
 3、就労系の在留資格の場合

出入国在留管理庁HP「永住許可申請」 
永住許可に関するガイドライン

 チェック項目は、7つあります。当てはまらない箇所があっても申請は可能ですが、1つでも当てはまらければ不許可となる可能性が高くなります。

①永住許可申請に必要な「継続して日本に在留している期間」が満たされている(在留資格によって変わります)
②適正な時期に住民税を納付している
③国税(源泉所得税及び復興特別所得税、消費税、相続税、贈与税など)の未納がない
④適正な時期に年金を納付している
⑤適正な時期に医療保険料を納付している
⑥現在の在留資格の在留期限が「3年」または「5年」
⑦過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない


 ポイントは「適正な時期に」という文言です。
これまでも、税金や社会保険料については、未納や滞納していた時期があるとマイナスな要素となり、非常に重要なポイントではありましたが、チェックシートにも明確に記載されました。


 2024年11月18日に改定された「永住許可のに関するガイドライン」にも「公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」との文言が追加されました。


 たとえ申請時に未納や滞納が無くても、過去に1回でもそれらがあると不許可となる確率が一気に上がります。納付期限を過ぎたのが、もし1日だとしても「まあ、1日なら」とは判断されません。(どうしても期限内に納付できなかった理由や事情によっては考慮されることがあります)永住者の審査では、今までだけでなく、これから先の将来においても「きちんと納税等の支払いがなされる」という信頼を持たれなけれなければ不許可となる可能性があります。

 現在、永住許可の審査は非常に厳格化され、審査期間も長期にわたります。
入管庁HPには標準処理期間4ヶ月~6ヶ月とありますが、入管が定期的に公表している、申請してから結果が出るまでの平均日数は、300日以上を超えています。申請件数が集中する大都市圏はさらに時間がかかります。
結果が1年以上先になることも十分あるので、今ある在留資格の在留期限によっては、そちらの更新許可申請も必要になります。

当事務所では永住許可申請についてのご相談を承っております。
メールフォーム、LINEからもお問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。