2026年2月24日「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。
今後、永住申請を考えている方にはとても重要な改訂になります。
まず、永住申請には大きく3つの要件があります。
1、素行が善良であること(素行善良要件)
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
今回、「国益要件」の中の一つである
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
に関して、ガイドラインが改訂されました。
現在は「3年」の在留期間を許可されている場合、「最長の在留期間をもって在留している」とみなされます。
例えば、配偶者ビザの「3年」で在留している場合でも、最長の「5年」とみなされ、その他の要件も満たしていれば永住申請が可能となっています。
しかし、2027年4月1日以降の申請より、この特例はなくなり、「5年」の在留期間が許可されていなければ永住申請はできなくなります。
もともと、この特例は「当面」という文言付きではありましたが、明確な時期は示されないまま長い間続いていました。これまで、在留期間「3年」であれば、「最長の在留期間」とみなされることで永住申請の要件を満たす対象者が広がっていたのも確かです。
あくまでこれまでが特例だったことを考えると、ガイドラインに定められた通りに運用することになるだけですが、永住許可のハードルはもう1段上がったと思います。
現在、在留期間「3年」で、今後永住申請をお考えの方は、2027年3月31日までに申請が可能かどうかお早めに検討されることをお勧めします。
当事務所では、永住申請についてのご相談を承っておりますので、お気軽にメールまたはLINEにてご相談くださいませ。