在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留している外国人の、扶養家族が対象となります。
| 「家族滞在」に該当する範囲 |
| 「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」以外の就労系在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 |
・扶養を受ける家族は配偶者または子に限定される。
・配偶者は法律上有効な婚姻関係を結んでおり、原則同居していること。(離婚、死別は含まれない)
・子どもは扶養者に監護養育されていること。
・扶養者に扶養の意思があり、経済的に扶養することが可能であること。
「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」は、主に家事や育児、学校に通うなどの活動であり、仕事をすることは含まれませんが、「資格外活動許可」を得て、パートやアルバイトとして扶養内で働くことは可能です。
扶養を受けていることが必要ですので、配偶者や子が経済的に自立している場合は、それに対応した在留資格が必要となります。
配偶者と子ども以外の親族は含まれないため、仮に本国にいる親を扶養していたとしても「家族滞在」では呼び寄せることはできません。(「高度専門職」以外の場合は「短期滞在」から「特定活動」へ変更することになります。)
日本に呼ばないとしても、本国に親などの扶養家族がいる場合、配偶者又は子の「家族滞在」申請における扶養能力の審査の際には、それらの人数も含めて扶養する経済力があるかどうかを審査されます。
「留学」や「文化活動」といった就労ができない在留資格でも、扶養している配偶者又は子を「家族滞在」で日本に呼び寄せることはできますが、経済的に扶養することができるかどうかは慎重に審査されます。
家族全員で入国後1年間は生活できる程度の預貯金等があることがひとつの目安ですが、それ以外の資産や両親や親族等からの経済的援助、奨学金も扶養能力として認められます。
また、「留学」は、全ての留学生ではなく、上陸許可基準1のイまたはハに該当する場合対象となります。
イ、日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校、専修学校の専門課程に通っている者
(日本語学校は含まれず、夜間通学、通信教育で教育を受ける場合も除く)
ロ、日本の大学に入学して、当該大学の夜間に授業を行う大学院の研究科に夜間通学している者
「家族滞在」は原則、扶養者が日本に滞在している間に限って在留が認められるため、配偶者や親が帰国してしまった場合、被扶養者は資格該当性が失われます。
子どもがそのまま日本で学校に通うことを希望した場合は、親族等の適切な監護養育の下で適切な住居を確保できれば「留学」に変更することが可能です。