家族滞在
| 該当の活動 | 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 例:在留外国人が扶養する配偶者・子 |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
1、家族滞在の対象
「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族を受け入れるための在留資格で、扶養者である配偶者または親が日本に滞在する間に限って日本に在留することができます。
扶養されている家族であれば誰でも対象になるのではなく、「配偶者または子」のみが該当します。
配偶者は、法律上有効な婚姻関係が現に続いている必要があり、死別や離婚した方は含まれません。同性婚が認められている国で有効な婚姻を結んでいた場合でも、同性の配偶者については認められません。
子どもは嫡出子、認知された非嫡出子、養子が含まれ、扶養を受けていれば成人(18歳以上)でも対象となります。ただし、子どもの年齢が上がる(就労ができる年齢になる)につれ許可率は低くなる傾向があります。
また、配偶者は同居していることが前提で、子どもは現に監護養育されている状態であることが必要です。
2、活動内容
「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」とは、主に、家事や育児、教育を受けるなどの日常的な活動で、仕事をすることは含まれません。パートやアルバイトなど扶養内で働きたい場合は「資格外活動許可」を得る必要があります。
「家族滞在」は、扶養されている状態であることが必要なので、配偶者や子どもがそれぞれ経済的に自立している場合は、「扶養を受ける」に該当しないため、それに対応した在留資格を取得する必要があります。
扶養者については、扶養する意思があり、扶養することができるだけの経済的基盤があることが審査され、仮に本国にも扶養家族がいる場合などは、その人数も含め扶養能力があるか判断されます。
3、「留学」「文化活動」が扶養者の場合
「留学」や「文化活動」といった就労資格以外の在留資格の配偶者または子も「家族滞在」を取得することが可能ですが、扶養者が原則として就労できないため、扶養能力については慎重に審査されます。
家族全員が大体1年間くらい生活できる程度の預貯金があることが目安となり、現金以外の資産や奨学金についても扶養能力として認められます。
また、「留学」の場合、基準省令第1号ハに該当する方の扶養を受ける配偶者又は子は、「家族滞在」の資格に該当しますが、「家族滞在」に係る基準省令に適合しないため、対象外となります。
「留学」に係る基準省令(対象となるのは下記イまたはロの方)
イ、申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く)
ロ、申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること
4、必要書類
※日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの
※外国語で作成されている提出書類は日本語訳文を添付
【在留資格認定証明書交付申請】※提出書類チェックシート
| ①在留資格認定証明書交付申請書 |
| ②指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 (1) 戸籍謄本 (2) 婚姻届受理証明書 (3) 結婚証明書(写し) (4) 出生証明書(写し) (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 |
| ④扶養者の在留カード又はパスポートの写し |
| ⑤扶養者の職業及び収入を証する文書 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※ 1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可 ※ 入国後間もない場合や転居等により、発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
【在留資格変更許可申請】※提出書類チェックシート
| ①在留資格変更許可申請書 |
| ②指定の規格を満たした写真(4×3) ※16歳未満の方は写真の提出は不要 ※中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は不要 |
| ③次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 (1) 戸籍謄本 (2) 婚姻届受理証明書 (3) 結婚証明書(写し) (4) 出生証明書(写し) (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 |
| ④扶養者の在留カード又はパスポートの写し |
| ⑤扶養者の職業及び収入を証する文書 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※ 1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可 ※ 入国後間もない場合や転居等により、発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
| ⑥パスポート |
| ⑦在留カード |
【在留資格更新許可申請】※提出書類チェックシート
| ①在留資格変更許可申請書 |
| ②指定の規格を満たした写真(4×3) ※16歳未満の方は写真の提出は不要 ※中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は不要 |
| ③次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 (1) 戸籍謄本 (2) 婚姻届受理証明書 (3) 結婚証明書(写し) (4) 出生証明書(写し) (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 |
| ④扶養者の在留カード又はパスポートの写し |
| ⑤扶養者の職業及び収入を証する文書 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※ 1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可 ※ 入国後間もない場合や転居等により、発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
| ⑥パスポート |
| ⑦在留カード |
【在留資格取得許可申請】※提出書類チェックシート
| ①在留資格認定証明書交付申請書 |
| ②指定の規格を満たした写真(4×3) |
| ③以下の区分によりそれぞれ定める書類 (1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類 (2)出生した者 : 出生したことを証する書類 (3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類 ※これらの資料以外にも提出を求める場合や、資料の提出を省略する場合もある |
| ④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 (1) 戸籍謄本 (2) 婚姻届受理証明書 (3) 結婚証明書(写し) (4) 出生証明書(写し) (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 |
| ⑤扶養者の在留カード又はパスポートの写し |
| ⑥扶養者の職業及び収入を証する文書 (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 在職証明書又は営業許可書の写し等 ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※ 1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可 ※ 入国後間もない場合や転居等により、発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
| ⑦質問書 |
| ⑧パスポート |
| ⑨住民票(推奨) ※必要書類ではない ※住民票を提出すると、在留資格取得許可後に交付される在留カードに住民票の住居地が記載され、許可後の市区町村での住居地届出が不要となる ※提出しない場合、許可後14日以内に市区町村での住居地届出が必要 ※マイナンバーのみ省略し、他の事項については省略のないもの |