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経営・管理

該当する活動本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に
従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲
げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされてい
る事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

例:企業等の経営者・管理者
在留期間3ヶ月又は4ヶ月・6ヶ月・1年・3年・5年

1、経営・管理とは

「経営・管理」は外国人が、事業の経営や管理業務に就けるように設けられた在留資格です。企業の社長、取締役、監査役などの役員として「事業の経営を行う活動」や、部長、支店長、工場長などとして「事業の管理を行う活動」が該当し、以下の3つの類型に分けることができます。

① 日本において事業の経営を開始してその経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動

② 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動

③ 日本において事業の経営を行っているもの(法人含む)に代わってその経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動

事業の経営または管理を実質的に行っている必要があり、実際の業務は第三者に委託したり、名前だけの経営者や管理者は認められません。また、事業が適法で、安定的に継続していけるかどうかについても審査されます。「経営・管理」における事業は、日本において適法に行われるものであれば業種に制限はなく、営利を目的としないものであっても認められます。

2、「経営・管理」の要件

「経営・管理」の要件は2025年10月16日の基準省令改正により変更となりました。以下は改正後の要件となります。

 

【要件】2025年10月16日改正後

(1) 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合は、事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
(2) 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること

① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員が従事して営まれるものであること
※常勤の職員は日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者に限られます。

② 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3000万円以上であること

(3) 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること
(4) 次のいずれかに該当していること

① 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術、若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること
※外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。

② 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること
※在留資格「特定活動」での起業準備活動の期間も含みます。

(5) 日本人と同等以上の報酬であること

 

(1)事業所については、経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所を占めて行われていること、そして、人員や設備がきちんと確保されたうえでサービスの生産や提供が継続的に行われている必要があります。
自宅兼事務所は原則認められません。賃貸物件の場合、賃貸借契約に事業・店舗・事務所用であることや契約当事者が事業の主体者である法人等となっているかなどが確認されます。バーチャルオフィスのような実体のないものは認められず、レンタルオフィスなどの1人用スペースに机と椅子があるだけの事務所の場合も、3,000万円の資本金等という事業規模に見合った事業が、その設備で行える合理的な理由を立証しない限り認められません。

(2)は事業規模に関する要件で①、②の両方を満たす必要があります。
①の「常勤の職員」として認められるのは、日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者に限られます。

②の3,000万円以上の資本金等については、事業主体が法人である場合、株式会社における資本金の額又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさし、事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

資本金は、単に3,000万円の現金があればいいということではなく、誰がどのように用意したかについての説明も求められます。特に「留学生」が起業して「経営・管理」を申請する場合、原資が資格外活動許可の範囲外において用意されたものでないことが厳格に審査されます。
共同出資や共同経営、共同管理の場合、全員が「経営・管理」の在留資格を認められるとは限らず、事業規模、業務量、売上、従業員等などから、複数の人が経営または管理を行うことに合理的な理由があるかや、それぞれの仕事が明確になっているか、相当の報酬を受けることになっているかなどが審査され判断されます。

また、事業を行うにあたり、許認可の取得が必要な場合は、その取得状況等を証する資料の提出も必要です。ただし、在留許可を受けてからでないと取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出することが認められます。

(3)は日本語能力に関する要件で、申請者または常勤の職員が相当程度の日本語能力を有している必要があります。また、ここでいう「常勤の職員」は(2)で定められた「常勤の職員」以外の在留資格をもった外国人についても対象となり、日本人または特別永住者以外の場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。

・日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けていること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

(4)は学歴または実務要件についてで、①または②のいずれかに該当している必要があります。改正前は、大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む3年以上の実務経験が必要とされたいましたが、改正後は学歴要件と実務要件に分けて規定されています。実務経験の期間には、「特定活動」の在留資格にて起業準備活動を行った期間も含まれます。

3、必要書類について

経営管理の必要書類は、カテゴリー1~4ごとに決められており、詳細は入管のHPで確認できます。
出入国在留管理庁HP「経営・管理」

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を付ける必要がありますが、以下の書類は英語で作成されていれば日本語訳文は原則不要です。(専門的な用語・表現が使用されていない場合のみ)

①事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していることを証明するための在職証明書(A4用紙1枚程度)
②経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証明するための学位証明書(A4用紙1枚程度)

カテゴリー3、4で、「認定証明書交付申請」「変更許可申請」をする場合は、中小企業診断士、公認会計士、税理士に計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかの確認を受けた「事業計画書」を提出する必要があります。
また、同カテゴリーで「更新許可申請」をする場合は、以下の提出も必要となります。
・直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(書式は任意)
・所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料

 

外国人起業家が、日本で起業して「経営・管理」を申請する場合、資金や事業所の確保、法人登記、必要な許認可の取得、事業計画など様々な準備が必要になります。申請する方の状況により、入管のHPに提示されている必須書類以外の書類や説明書なども必要に応じて提出する必要もあります。また、審査機関も非常に長期化しているため、申請時に必要な書類が全てきちんと揃った状態であることが大切です。
要件に該当すれば、外国人起業家向けの「特定活動」を取得することも可能です。

「経営・管理」に関する申請についてご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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