技術・人文知識・国際業務
| 該当する方 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学 の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属す る技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経 営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興 行の項に掲げる活動を除く。) 例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マー ケティング業務従事者等 |
| 在留期間 | 3ヶ月、1年、3年、5年 |
1、技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」は「技人国(ぎじんこく)」と言われることが多く、日本の企業等で働く大部分の外国人の方が取得している在留資格で、1つの在留資格ではありますが、以下の3つの活動に分けることができます。
①技術…理学、工学などの自然科学分野(理系)の技術や知識が必要な業務に従事する活動
②人文知識…法律学、経済学、社会学などの人文科学分野(文系)の技術や知識が必要な業務に従事する活動
③国際業務…外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動
前提として「日本の公私の機関との契約に基づく」活動であることが必要で、公私の機関には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人、任意団体、日本に事業所等がある外国の国、地方公共団体、地方政府、法人などが含まれ、日本に事務所や事業所があれば、個人との契約であっても認められます。
また、契約には、雇用契約、委任契約、請負契約、嘱託契約が含まれ、複数の機関との契約も認められます。ただし、継続的な契約であることが必要で、業務委託や派遣契約などの場合、契約の内容によっては、安定性や継続性の面から審査において消極的に判断される可能性があります。
2、技術・人文知識の要件
技術は、日本の公私の機関との契約に基づき、大学等で理系の科目を専攻した、または10年以上の実務経験を通して修得した一定水準以上の専門技術や知識がなければ行えない業務をする場合に該当し、主に、SE、プログラマー、精密機械器具等の設計や開発、整備などの仕事が対象となります。
人文知識は、日本の公私の機関との契約に基づき、大学等で文系の科目を専攻した、または10年以上の実務経験を通して修得した一定水準以上の専門技術や知識がなければ行えない業務をする場合に該当し、主に、経理、会計、金融、コンサルタントなどの仕事が対象となります。
【要件】
| (1) 以下の学歴要件(①または②)又は実務要件のいずれかに該当していること 〈学歴要件〉 ① 従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくは大学と同等以上の教育を受けたこと ② 従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと 〈実務要件〉 従事しようとする業務の実務経験が10年以上あること |
| (2) 日本人と同等以上の報酬であること |
(1) 学歴要件①「大学を卒業」の大学には、外国の大学や日本の短期大学も含まれ、学士または短期大学士以上の学位を取得している必要があります。
「大学と同等以上」には、大学(短期大学除く)の専攻科、大学院の入学に関して入学資格が付与される機関の卒業者、高等専門学校(5年)の卒業者、水産大学校や気象大学校などの卒業者が含まれます。
②については、日本において教育を受けたことが必要なため、外国から通信教育により教育を受けた場合は該当しません。また、専門士または高度専門士を称することができることも要件となります。
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格に合格している場合、学歴要件は不要となります。(詳細はこちらから確認できます)
学歴要件①に該当する場合は、専攻科目と実際の仕事内容との関連性は、比較的緩やかに審査されますが、②の場合は、専攻科目と業務との関連性が必要で、厳格に審査されます。
実務経験については、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程において、業務に関連する科目を専攻した期間も含まれます。
(2)報酬要件については、原則「基本給+賞与」を12ヶ月で割った金額となります。課税対象とならない住宅手当や通勤手当などは含まれません。また、見込み残業代も除外されます。
日本人と同等以上かどうかは、会社内における同等の学歴又は経歴の日本人従業員と比較しますが、業界の平均よりも同企業の日本人の給与が低い場合は、条件に適合しないと判断されます。
3、国際業務の要件
国際業務は、外国の文化に基盤を有している思考もしくは感受性に基づいた一定水準以上の専門的能力を必要とする業務をする場合に該当し、主に翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、デザイン、海外取引、商品開発などの仕事が対象となります。
【要件】
| (1) 以下の業務要件又は実務要件のいずれにも該当していること 〈業務要件〉 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務 〈実務要件〉 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要 |
| (2) 日本人と同等以上の報酬であること |
国際業務は、外国の社会や歴史、伝統などの中で培われた感覚や発想を基にした一定水準以上の専門的知識、能力を必要とする業務が対象となり、単に海外で生まれ育った外国人であるということだけでは認められません。
業務内容についても要件とされているものであるか慎重に審査されます。
翻訳、通訳、語学指導を行う場合、大学を卒業していれば専攻科目に関係なく3年の実務経験は不要です。
翻訳する言語が母国語以外の場合、いつ、どこで、どのように学び、高いレベルで修得していることを立証する必要があります。また、日本語を含む場合は、日本語能力がN2以上が必要です。
さらに勤務先の会社の登記事項証明書で事業目的欄に翻訳や通訳が必要な業務が登録されているのかも確認されます。
実務要件の3年には、大学等に通いながらアルバイトなどで働いた期間は含まれませんが、これから働く業務内容と同じでなくとも、「一定水準以上の専門性がある関連する業務」であれば実務経験として認められます。
「技人国」については、入管から『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』として、要件について、許可や不許可の具体的な事例も挙げ説明がされています。
申請の際には、そういった内容も踏まえて検討し、立証すべき点を明確にしたうえで書類を準備する必要があります。転職や部署異動があった場合は、同じ「技人国」に該当する仕事であったとしても、更新時の審査は変更許可申請と同様のレベルで審査されます。
当事務所では、就職や転職前の時点から、必要に応じて「就労資格証明書交付申請」や就職・転職活動をするための「特定活動」への変更などもご提案、サポートをさせていただきます。
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