2024年12月より、永住許可申請の申請には「永住許可申請セルフチェックシート」の提出が必須となりました。
「永住許可申請セルフチェックシート」は、申請時の在留資格によって3つの種類が用意されています。
1、日本人の配偶者・永住者の配偶者の場合
2、定住者の場合
3、就労系の在留資格の場合
チェック項目は、7つあります。当てはまらない箇所があっても申請は可能ですが、1つでも当てはまらければ不許可となる可能性が高くなります。
①永住許可申請に必要な「継続して日本に在留している期間」が満たされている
②適正な時期に住民税を納付している
③国税(源泉所得税及び復興特別所得税、消費税、相続税、贈与税など)の未納がない
④適正な時期に年金を納付している
⑤適正な時期に医療保険料を納付している
⑥現在の在留資格の在留期限が「3年」または「5年」
⑦過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない
ポイントは「適正な時期に」という文言です。これまでも、税金や社会保険料については、未納や滞納していた時期があるとマイナスな要素となるため、非常に重要なポイントではありましたが、チェックシートにも明確に記載されています。
2024年11月18日に改定された「永住許可のに関するガイドライン」にも「公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」との文言が追加されました。
たとえ申請時に未納や滞納が無くても、過去に1回でもそれらがあると不許可となる確率が上がります。納付期限を過ぎたのが、もし1日だとしても「まあ、1日なら」とは判断されません。(どうしても期限内に納付できなかった理由や事情によっては考慮されることがあります)永住者の審査では、今までだけでなく、これから先の将来においても「きちんと納税等の支払いがなされる」という信頼を持たれなけれなければ不許可となる可能性があります。
現在、永住許可の審査は非常に時間が掛っています。入管庁HPには標準処理期間4ヶ月~6ヶ月とありますが、今年2月許可分の処理日数では、申請してから結果がわかるまで平均で329.3日となっており、申請の際にはその点にも注意が必要です。結果が1年以上先になることも十分あるので、今ある在留資格の在留期限によっては、更新申請も必要になります。
※出入国在留管理庁HP「永住許可申請」 ※チェックシートもこちらからダウンロードできます。
※永住許可に関するガイドライン