遺言書のご相談の際、延命治療についての希望も一緒に書いておきたいという方が多くいらっしゃいます。
終末期医療について記載してはいけないわけではないのですが、遺言書はあくまでも亡くなった後の財産について本人の意思を記すものであるため、せっかく書いておいても、生きているうちは誰の目にも触れないままの可能性が高いです。
終末期医療についての希望は、最近では、「リビングウェル」(終末期医療に関する自分の意思を記載した事前指示書)や「尊厳死宣言」といったものがあり、ご自身で作成してもいいですし、一部の病院や医師会などではひな形を作成していたりしますので、それらを使うのもひとつかと思います。
また、公正証書でも「尊厳死宣言公正証書」が作成できます。これは、ご本人が述べた事実を公正証書にするもので、事実実験公正証書の一種です。
どのような方法で作成した場合でも、これらの終末期医療に関する意思表示は、法的拘束力は有しません。
延命治療を中止する要件としては、2名以上の医師が、患者が不治の状態で死期が迫っているという診断書を提出する必要があり、また、延命治療をするかどうかは、その時の担当医師によって判断されます。
治療をしないことで、医師は責任を問われる可能性があるため、判断は慎重になります。そのため、「医師や家族の責任は問わないでほしい」といった一文も記載しておくことも重要です。
「尊厳死宣言」などを医師に提示したことによる尊厳死許容率は9割を超えているとも言われ、自分の希望を形にして残しておくことや、家族と話し合っておくことは非常に大切です。
そういったことを託せる家族や親族がいなかったり、事情があって頼めない場合などは、遺言書とは別に、任意後見契約を結ぶことも選択肢の一つです。その際も、任意後見や法定後見では医療同意は行えないため、延命治療に関するご自身の希望や意思を残し、託しておく必要があります。
遺言書や終末期医療を含め、ご自身の最期をどのように迎えるかを具体的に考え、それぞれの状況に合わせて、必要な準備を進めることが大切です。
※参考 日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/
公益財団法人日本尊厳死協会 https://songenshi-kyokai.or.jp/