11月に施行された「特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する新法」通称「フリーランス法」には取引に対して一律に義務付けられている事項と、取引期間に応じて義務となる事項があります。
必ず対応しなければならない事として以下4点があります。
1、取引条件の明示
2、報酬支払の適正化
3、募集事項の適正表示
4、ハラスメント防止の措置
<取引条件で明示しなければならない事項>
①業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
※取引においてトラブルにならない範囲であれば、ビジネスネームやペンネームを使用することが可能です。
②業務委託をした日
※双方が業務委託について合意した日
③特定受託事業者の給付(提供される役務)の内容
※成果物に知的財産権が発生する場合、権利の譲渡や承諾の範囲を明確にしたうえで、その対価を報酬に加えなければなりません。
※契約時に詳細が決まっていない場合は、決まり次第、書面又は電磁的方法(メール、DM、チャット等)で明示する必要があります。
※電磁的方法で明示した場合でも、特定受託事業者から書面の発行を求められた場合は応じなければなりません。
④特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
➄特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
⑥特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
⑦報酬の額
⑧支払期日
※決めていない場合は、物品等を実際に受領した日
※物品等を受領した日から起算して60日を超えて定めた場合は、受領した日から起算して60日を超えた日の前日
⑨現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項
これらの事項について、内容を定めることができない「正当な理由が」ある場合は、契約時ではなく、内容が決まり次第、書面又は電磁的方法で明示することも可能です。
どういった場合「正当な理由」となるかは、取引の性質上、業務委託にかかわる発注をした時点では、その内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合、とされています。
公正取引委員会フリーランス法特設サイトhttps://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/