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フリーランス法とは、11月1日に施行された「特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律」のことを言います。個人事業主が安定した事業運営や適正な取引を行えるよう、特定の事業者が、個人事業主に業務を委託する際に、明示しなければならない事項や、守らなければならないルールを定めています。

 

この法律は、事業者間(BtoB)における委託取引が対象となりますが、適用には一定の要件があります。

適用されるのは、従業員を使用せず1人の「個人」として業務委託を受ける「特定受託事業者」と、従業員を使用して「組織」として業務を委託する「特定委託事業者」との取引に限られます。
一般消費者向けに商品を作って販売している人や、事業者でない個人から依頼を受けて商品を作成したり、役務を提供する場合などはこの法律でいうフリーランスの対象となりません。


対象となるフリーランスであっても従業員のいない「個人」対「個人」の取引や、従業員のいる「組織」対「組織」の取引の場合は対象となりません。「組織」対「個人」の取引において、立場の違いにより不当な扱いを受けやすい「個人」側を保護することが目的となっています。
また、「従業員」となるのは、週20時間以上かつ、31日以上継続して雇用する見込みのある人になり、両方を満たさない場合は「従業員」とはみなされません。

 

法人であっても事業をすべて1人で行っている人が「組織」からの業務を受託する場合は「特定受託事業者」となり法律が適用されますし、委託側が「法人」で受託側が「個人」の取引であっても、法人が1人で事業を行っている場合は「個人」対「個人」の取引として、この法律の対象外となります。

あくまでも「組織」対「個人」の取引が対象となることに注意が必要です。

 

公正取引委員会フリーランス法特設サイトhttps://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/