「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で、告示で定められているものと告示外とがあり、該当例としては、
・高度専門職外国人の家事使用人
・高度専門職外国人の就労する配偶者
・高度専門職外国人又はその配偶者の親
・外国の大学の学生によるインターンシップ
・ワーキングホリデー
・医療滞在とその同伴者
・日本の大学を卒業した留学生が起業活動やする場合
・日本の大学を卒業し就職先の内定がが決まった学生が就職まで日本に滞在する場合
・日本の大学を卒業した留学生が大学院入学まで日本に滞在する場合
・優秀な海外大学等を卒業等した外国人が就職活動又は起業準備活動を行う場合とその配偶者または子(未来創造人材制度)
・帰国準備
・デジタルノマド
などがあります。
デジタルノマドは、2024年〇月に告示によって新設され、6ヶ月を越えない範囲で国際的なリモートワークを行う場合で
「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動」又は、
「外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動」が対象となります。
あくまで外国の企業、団体との雇用契約に基づき、外国にある事業所における仕事を行う場合で、日本にいないと役務の提供や物品の販売ができない場合は対象外です。
日本の企業等との雇用契約に基づく就労活動はできず、資格外活動許可も原則認められません。在留期間は6ヶ月で、更新は不可です。(出国後6ヶ月経過後は再度こちらの在留資格で入国が可能)
また、申請時に年収が1,000万以上で、対象となる国の国籍を有している必要があります。
扶養を受ける配偶者及び子も対象となりますが、こちらも資格外活動許可は原則認められません。