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「就労資格証明書」とは日本に在留する外国人からの申請に基づき、その人が行うことができる就労活動を証明する文書です。

 

「就労資格証明書」を活用する場面としては、主に転職する際が挙げられます。
この証明書がなくても転職自体は可能ですが、転職時の在留資格は、あくまで前の職場で働いている前提で許可されているものになるため、転職先でも同じ在留資格で活動できるとは限りません。
「就労活動証明書」を申請し、交付されると、転職先でも現在の在留資格で活動できることが確認されたことの証明になるため、次の在留資格の更新の際に、不許可となってしまったといったことを防ぐことができます。
また、更新の際も簡易更新が可能となります。(ただし、次回の更新を確約するものではなく、更新の際は再度該当性を審査されることになります)
また、就職先の企業にとっても、その人がどのような仕事に就き、どういった活動が認められているのかをあらかじめ確認した上で採用することができます。

 

「就労資格証明書」は申請するとすぐ交付されるものではなく、審査を経て取得するまでに約1~3ヶ月かかるため(勤務先を変更していない場合は当日交付)現在の在留資格の期限が迫っている場合には、転職先の仕事内容にて「在留資格更新許可申請」を行う必要があることに注意が必要です。
また、この証明書は外国人が就労活動を行うための許可証ではなく、証明書がなくても、在留資格及び資格外活動許可に基づいた就労は可能です。転職等の際に、「就労資格証明書」を提示しないことで、雇用の差別等の不利益な扱いをすることは、入管法第19条の2第2項にて禁止されています。

必要書類・手数料詳細

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html