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2024年6月21日に『出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律』が成立、公布されました。今後2年以内に施行される予定です。

 

概要は、在留カードとマイナンバーカードの一体化で、施行後は本人が希望した場合、マイナンバーカードに在留資格の情報を紐づけた「特定在留カード」の交付を申請することができます。こちらは義務ではなく、あくまで任意となります。

メリットとしては、2枚持つ必要があったものが1枚になる点と、永住者の場合は、在留カードの更新を7年ごとに行っていたものが、マイナンバーカードの10年毎の更新のみで良くなることが挙げられます。永住者の方にとってはメリットが大きいかもしれません。
マイナンバーカードと一体化させても、在留カードと同様に常時携帯が必要です。

 

交付の申請は、地方入管での在留手続き(変更、更新など)又は市町村窓口における住居 地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることができます。( ※特別永住者が特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村)

行政書士が申請人に代わって、在留資格に関する書類を提出する際、本人の在留カードを提示する必要があるため、預かり証を発行の上で一時的に預かるのですが、マイナンバーと一体化した特定在留カードを預かるとなると、健康保険証として使用しているものなどは、その間病院に行った場合どうなるのか、その辺りが今後、個人的には気になるところではあります。