Loading...

日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際には、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された「婚姻証明書」が必要となります。
婚姻証明書の発行については、国によって制度が異なり、日本と外国のどちらで先に婚姻を結んだかによって発行されないことがあります。アメリカ、カナダ、中国では日本で先に婚姻を結んだ場合、婚姻証明書は発行されません。

先に日本で婚姻を結んでも婚姻証明書が発行される国であれば、日本にある領事館や大使館へ行き、そこで婚姻証明書を取得することになりますが、外国人が短期滞在の在留資格で入国している場合は発行しないという場合もあるため、あらかじめ大使館等に確認することが望ましいです。
婚姻証明書の取得ができないときは、理由を説明した書面を作成して、在留資格申請時に提出します。

 

また、日本の役所に婚姻届を提出する際には、外国人が本国の法律で定める婚姻できる条件に該当していることを確認するため、外国の機関が発行する「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。(逆に日本人が外国の方式で婚姻する場合、日本の公的機関が発行した「婚姻要件具備証明書」が求められる場合があります。)

この婚姻要件具備証明書も、通常大使館や領事館で発行してもらいますが、こちらも発行している国としていない国があったり、中国では本国でないと発行されないなど、国によって制度が異なるため確認が必要です。
発行していない場合、外国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した「宣誓書」が発行されれば、これに代わる書類として認められることがあります。

外国の機関が発行した証明書等の書類には、全て翻訳者名が記載された日本語訳を添付して提出します。