Loading...

「日本人の配偶者等」に該当する人は

“日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者”

となり、該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。
就労資格と違い、日本で行える活動について制限がなく、仕事も日本人と同じように自由に選択することができます。

ここでいう「配偶者」とは、法的に有効な婚姻関係であることが必要で、事実婚は認められません。また、相手方の日本人と離婚、死別した場合も「配偶者」には該当しなくなります。法的有効性についても、各当事者の本国法で定められた婚姻形式によって成立している必要があり、同性婚の場合、仮に外国人の本国法で同性婚が認められていたとしても、現在の日本では同性婚は認められていないため、「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しません。

法律上婚姻関係が成立していたとしても、それをもって入管法上の「日本人の配偶者等」の資格該当性が認められるわけではなく、出会ってから婚姻に至るまでの詳細な経緯や、お互いのやりとりの記録、思い出の写真などによって婚姻の真実性を立証する必要があります。

また、夫婦生活の実態が伴っているかどうかについても厳格に審査されます。
審査要領では、特別な事情がない限り、同居して生活していることが必要としていますが、現代においては夫婦、家族の在り方も多様化しており、週1日のみの同居であっても実態が伴った婚姻であるとして、資格該当性が認められた判例もあります。※1
単純に別居しているという事実のみによって不許可となるわけではなく、別居の経緯や理由、期間、別居中の夫婦の関係性等、それぞれ個別の事情を総合的に判断されます。
さらに審査の際には、婚姻生活を安定的に継続して営むための経済的基盤があるかについても審査の対象となっており、住民税の課税・非課税証明書や預貯金通帳の写しなどを提出します。

 

「日本人の子として出生した者」は、

・出生の時に、父母の一方が日本国籍を有していた場合
・本人の出生前に父が死亡し、死亡時に父が日本国籍を有していた場合

が該当し、出生場所は問われません。本人が出生した後に、父または母が日本国籍を離脱したとしても該当性は失われませが、本人が出生した後に、父母のどちらかが日本国籍を取得した場合には「日本人の子として出生した者」にはなりません。「子」は嫡出子だけでなく認知された非嫡出子も該当します。

 

 

※1 京都地裁平成27年11月6日判決

※参考資料 出入国在留管理庁HP・入国・在留審査要領・山脇康嗣著『詳説 入管法の実務』