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<国益適合要件>
国益要件はア〜エ全てに当てはまる必要があります。

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

アの原則引き続き10年については、途切れることなく継続して10年以上の滞在が必要となり、仮に10年以上日本で在留資格を得ていたとしても、実際はその間のほとんどを海外で生活している場合等は、要件を満たしません。
再入国許可を得て、一時的に出国した場合は継続期間として認められますが、再入国許可を得ていたとしても、海外出張等が長期にわたり、在留期間の大部分を日本で生活していない場合等は、この要件に当てはまらないとされ不許可になる可能性が高くなります。
また、10年のうち就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留している必要があり、仮に「留学」で大学院まで6年間、その後就労資格で4年間日本に在留してたとしても、就労資格をもって引き続き5年の要件は満たしていないことになります。

 

さらに、原則10年の在留については特例が設けられており、一定の条件に当てはまる場合は永住者申請をすることが可能です。

・実体が伴った婚姻が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に在留している日本人、永住者、特別永住者の配偶者及び1年以上日本に在留しているそれらの実子等

・継続して5年以上継続して日本に在留している「定住者」

・難民認定又は補完的保護対象者の認定を受け、認定後5年以上継続して日本に在留している者

・外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留している人

・我が国への貢献があると認められる者

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有しており、一定の条件を満たす者

・特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者で、一定の条件を満たす者


原則10年に関する特例の詳細(入管庁HP)

 

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は、実体法上の身分関係としてこれらの配偶者または子であればよく、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有することまでは求められません。日本人の配偶者で在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であっても対象となります。
また、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は、「素行善良要件」と「独立生計要件」は対象となりませんが、「国益適合要件」の中に素行善良であることが求められていることに注意が必要です。
ウの「現に有している在留資格の最長の在留期間」については、当面の間、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととするとされています。

 

 

※参考資料 出入国在留管理庁HP・入国・在留審査要領・山脇康嗣著『詳説 入管法の実務』