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永住者申請については「出入国管理及び難民認定法」及び、「永住許可に関するガイドライン」により法律上の要件として、以下の3つが定められています。

 

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

法律を遵守していることが求められ、以下の①〜③のいずれにも該当しないことが必要です。
①日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者
②少年法による保護処分が継続中の者
③日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

軽度な交通違反等の場合は、永住者の許可が出る可能性もありますが、何度も繰り返している場合や、故意による違反などは不許可となる可能性が高くなります。また、資格外活動許可の範囲である週28時間を超過した就労を行なっている場合なども要注意です。
日本での法律違反・犯罪歴等はすべて入管にて照会されるため、申告しなければわからないということはありません。違反歴等があるにも関わらず、申告しないこと自体が不許可の可能性を上げることになりますので、必ず正直に記載することが大切です。

 

<独立生計要件>

世帯収入がおおよそ300万円以上がひとつの基準となり、申請人、配偶者を含む世帯全体で、継続して安定した生活ができる見込みがあるか、それぞれの家庭の事情など含めて総合的に判断されます。過去5年間の収入について提出し、安定した収入があることを立証する必要があります。ただし、「家族滞在」で在留し、資格外活動許可を得て就労しているものについては、世帯収入とみなされなかったり、扶養している人数によって世帯収入の基準額が変わってくるため、家族構成や生活事情ごとによく検討する必要があります。
また、仮に申請時に本人、配偶者ともに無職であったり、生活保護を受けていたとしても、それのみを持って不許可となることは原則ありませんが、申請人が「定住者」の場合、生活保護を受けていると要件を満たさないと判断され、不許可となる可能性が高くなります。
申請人の在留資格に関わらず、無職や生活保護を受けている場合は、現在の生活に至る事情及び今後自立した生活を営んでいく見通しや取り組みについて具体的に説明することが非常に重要になります。

 

 

※参考資料 出入国在留管理庁HP・入国・在留審査要領・山脇康嗣著『詳説 入管法の実務』