永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
「日本人の配偶者等」「定住者」など身分系の在留資格は在留活動が制限されないことがひとつの特徴ですが、在留期間については期限があり、更新申請が必要です。
しかし「永住者」は、在留活動だけでなく、在留期間についても制限されず、「永住者」の資格を得れば、在留資格の更新申請は不要となります。(7年毎の在留カード更新は必要)
このように、他の在留資格と比べて在留管理が緩和されることから、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査され、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が設けられています。
「永住者」の手続き対象者は、永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人で、上陸許可によっては「永住者」の申請をすることはできません。
現在日本で生活するために取得している在留資格からの変更申請、または、日本で生まれた「永住者」の子どもが出生から30日以内に申請することで「永住者」の資格を取得することが可能です。(30日を過ぎてしまった場合は「永住者の配偶者等」、海外で生まれた場合は「定住者」の在留資格を申請することになります。)
「永住者」へ変更申請をする場合、在留期間の満了する日以前に申請しますが、審査には時間がかかります。出入国在留管理庁では標準処理期間を4ヶ月としていますが、半年以上かかる場合もあるため、在留期限が審査期間内に切れる可能性がある場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要があります。
「永住者」の資格を取得したとしても、再入国許可を得ずに単純出国してしまうとその資格を失ってしまうため注意が必要です。また、他の在留資格同様、住居地等に変更があった場合には変更届を提出する義務があり、退去強制事由や在留資格取消事由に該当する場合は、それぞれの手続きの対象となります。
※参考資料 出入国在留管理庁HP・山脇康嗣著『詳説 入管法の実務』