2023年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が開始されました。
これまで、相続の際に不要な土地があっても、それだけを相続しないという方法はなく、相続放棄をするか、全てを相続するかしか選択肢がありませんでしたが、一定の要件を満たしたうえで、必要な負担金を支払えば、不要な土地について国が引き取るという制度ができたことはとても画期的だと思います。
<制度の概要>
(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
土地を取得した原因が「相続」または「相続人への遺贈」である必要があり、売買や相続人以外への遺贈による取得の場合は、申請の対象外となります。また、土地が共有されている場合は、共有者全員で申請する必要があります。
宅地に限らず、田畑、森林なども制度の対象です。
(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
申請後は審査のための現地調査が行われます。その際、土地の境界や埋設物の有無等についての必要な確認がされます。また、国や自治体と情報共有され、寄附の受付が可能かなど国庫帰属以外の方法についても併せて検討されます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
地中に廃棄物などが埋められている、土地が汚染されている、土地の上に建物がある、土地に抵当権が設定されている、隣接地との境界がわからなかったり、境界について争いがある、崖崩れなどの恐れがあり擁壁工事が必要である、間伐など適切な管理がされていない森林など、不承認要件に当てはまらなければ、国庫への帰属を義務的に承認しなければなりません。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。申請費用は一律で14,000円で、それとは別に負担金が必要となります。
負担金は最低が20万円〜です。通常、森林以外は面積にかかわらず20万円ですが、宅地、田畑については、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域や、農用地区域等については面積によって金額が変わります。
国庫に帰属された土地はどのような理由があっても返還されることはなく、偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があります。
相談は対面または電話で(事前予約制)、最寄りの法務局へ申込が可能ですが、申請は不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
※法務省 相続土地国庫帰属制度について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html