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告示外定住では、日本人、永住者、特別永住者との離婚・死別の場合の他に、婚姻期間が3年以下や事実婚状態などで、日本人との間に出生した実子を扶養する外国人親が対象となる、日本人実子扶養定住があります。

 

<要件>
①独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②外国人親が日本人との実子の親権者であること
③現に相当期間実子を監護養育していること

 

日本人の実子は、子の出生時点において両親のどちらかが日本国籍を有していれば、嫡出、非嫡出、日本国籍の有無は問われません。日本国籍でない非嫡出子は父親からの認知が必要です。また、実子の年齢は18歳以下の未成年が対象となります。

日本人実子扶養定住の目的は、日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が、日本で安定した生活を営めるようにするためであり、そのために、扶養者である外国人親の在留についても、一定の配慮が必要であるとして「定住者」への在留資格の変更を認めています。
そのため、実子がまだ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に、実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新は許可されません。母国に子どもを預けて、親だけ日本で働いているといった場合は、「定住者」での更新は不許可となります。

要件は決して多くないですが、それらをすべて具体的に立証する必要があります。

※参考資料平成8年7月30日付「日本人の実子を扶養する外国人の取り扱いについての通達」