「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して日本での居住を認めた外国人に許可される在留資格ですが、告示(※1)によって定められた「告示内定住」の他に、定めのない「告示外定住」があります。
「告示内定住」の場合は、現在外国に住んでいる人を日本に呼び寄せることができますが、「告示外定住」の場合は、すでに日本で生活をしている人からの、在留資格変更許可申請のみが対象となります。
告示外定住で多いケースとして、日本人、永住者、特別永住者と結婚した後、離婚又は死別した外国人が対象となる「離婚・死別定住」があります。
日本人や永住者、特別永住者と結婚した外国人は、通常「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格になりますが、配偶者と死別、離婚するとそれらに該当しなくなるため、引き続き日本で生活を希望する場合、他の在留資格への変更が必要です。(※2)その際、要件を満たせば、「定住者」への変更が可能な場合があります。
<要件>
①日本人、永住者、特別永住者である配偶者との間に3年以上の有効な婚姻関係・家庭生活が継続してあること
②独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
ただし、要件を満たしていたとしても必ずしも「定住者」への変更ができるとは限りません。個別の事案ごとに要件を含め様々な事情を総合的に審査されます。
出入国在留管理庁にて許可・不許可それぞれの事例が公開されています。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
※1『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』
※2 日本人、永住者、特別永住者と離婚又は死別した場合、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があり、14日を過ぎていた場合でも、できるだけ速やかに提出する必要があります。届出後6ヶ月の間は「日本人の配偶者等」の在留資格にて滞在が可能です。