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6号定住者は、イ〜ニの4つの類型がある、定住者の実子のための在留資格です。

 

“(イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子”

『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』

 

イは、日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けている、未成年で未婚の実子が該当します。

 

ここでいう「日本人」とは、日本人として出生した人のことではなく、日本に帰化して日本人となった人です。
通常、未成年の子どもがいる場合、家族全員で帰化することがほとんどですが、仮に親のみ帰化し、子どもは帰化しないというときに、帰化前にできた子どもが定住者に該当します。

また、永住者の場合は、海外で生まれた子どもが該当します。永住者の日本で生まれた子どもは、30日以内に入管へ申請し許可されれば「永住者」となり、それ以降は「永住者の配偶者等」となります。

特別永住者の場合、日本で生まれた子供は、特別永住者の在留資格が取得できますが、海外で生まれた場合は、そのままでは特別永住者の資格が取得できないため、「定住者」の在留資格を取得してから特別永住者の申請を行うことになります。

 

民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりましたので、ここでの未成年も18歳以下となります。