5号定住者は、以下のイ〜ハのいずれかに該当する定住者の配偶者のための在留資格です。
“(イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
(ロ)一年以上の在留年以期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者
(ハ)第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者であって素行が善良であるもの”
『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』
イは、日本人の子として出生し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ日系2世の配偶者が該当します。
ロは、日系2世、3世以外の「定住者」の在留資格を持つ人の配偶者が該当し、8号定住者(中国残留邦人)がこれに当たります。
ハは、日系2世、3世で「定住者」の在留資格を持つ人の、素行が善良である配偶者が該当します。
いずれも法的に有効な婚姻を結んでいる必要があり、事実婚は認められません。
ハの素行が善良であることとは、簡単に言うと法律をきちんと守って生活しているということです。日本はもちろん、日本以外の国でも犯罪歴がないことが求められます。
また、ロ、ハのかっこ書きにある
“この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたもの”とは、定住者の配偶者として5号定住者に該当し、1年以上の在留期間を指定された「定住者」で、その在留期間内に離婚した人、のことです。
そういった人は除く、という内容なので、「定住者」の在留資格を取得後に離婚し、他の外国人と再婚して、その外国人を定住者の配偶者として日本に呼び寄せるといったことはできません。
告示によって1〜8の類型が定められている告示内定住ですが、どれに当てはまったとしても在留資格はすべて同じ「定住者」となります。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格がある他の身分系とは違い、「定住者の配偶者等」という在留資格はありません。また、日本人や永住者の配偶者が、配偶者と離婚又は死別した際に提出する届出についての義務もありません。
ただし、当然ですが、5号定住者の場合も配偶者と離婚した時点で「定住者」としての在留資格の該当性は失われますので、他の在留資格に変更する、一度帰国し再度別の在留資格で認定証明書交付申請をするなどの対応が必要となります。