2026年10月1日以降の申請分より、在留許可手数料の金額が改訂されます。
これまで、一律だったものが、改定後は在留期間に応じて手数料の金額が変わり、さらにオンライン申請の場合は、納付方法が収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済による納付のみに変更となります。
窓口申請の場合は、これまで通り収入印紙での納付ですが、金額が大きくなるため、あらかじめ郵便局等で購入しておくことが推奨されています。
10月1日までに申請をした分については、同日以降に許可を受けた場合でも改定前の料金が適応されます。
また、①生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、②人道上の配慮をする必要がある者については、手数料が減額される場合があります。
減額対象であることの疎明資料については現時点では公表されていませんが、ガイドラインが示されており、①②両方の要件を満たす場合、減額の対象となる可能性があり、減額後の金額は、在留許可手数料が1万円、永住許可が2万円となります。

