「定住者」と「日本人の配偶者等」はどちらも身分系の在留資格です。
「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者と日本人の実子や特別養子が該当します。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認めた人で、あらかじめ告示によって定められている「告示内(1~8号)」と定めのない「告示外」があります。
3号定住者は、日系2世・3世のための在留資格で、告示によって以下のように定められています。
“日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く)であって素行が善良であるものに係るもの”
『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)』
「日本人の配偶者等」でいう、「日本人の実子」と「3号定住者」での「日本人の子として出生した者の実子」は同じことを言っているようですが、違うものになります。
「日本人の子として出生した者の実子」は、素直に理解すると日本人の孫(日系3世)になり、海外に移住した日本人の、現地で生まれた子ども=日本人の子として出生した者(「日本人の配偶者等」)の子どもです。
そして海外に移住した日本人が、外国籍を取得した後に生まれた子ども(日系2世)も3号定住者にあたります。日本人が外国籍を取得した場合、取得と同時に自動的に日本国籍から離脱となるため、元日本人となり、「日本人の子として出生した者」に該当します。そしてその子どもは「日本人の子として出生した者の実子」となります。
日系2世・3世というと比較的分かりやすいですが、告示の内容を文字だけで理解しようとすると???となることも多いです。
※日本国籍を喪失した場合には、国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
※海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。