本日2026年4月15日より「技人国」において所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、提出が必要な書類が2つほど増えます。
1、 所属機関の代表者に関する申告書
こちらは、「技人国」を申請する方の所属機関の代表者に関するもので、入管HPの「技術・人文知識・国際業務」のページに参考書式があり、ダウンロードも可能です。入管庁HPはこちら

申告する内容は、所属機関の代表者が「日本人または特別永住者」か「それ以外か」というもので、「日本人または特別永住者」の場合は、それ以上申告するべきことはなく、「それ以外」の場合は代表者の氏名と在留カードの番号を記入します。
最後に日付、所属機関名、書類作成者を記入しますが、「作成者は所属機関の職員に限る」という注意書きがあるので、申請人本人ではなく所属機関側に記入してもらう必要があります。
2、業務上使用する言語について、CERF・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)
こちらは、所属機関がカテゴリー3または4であっても、全員ではなく「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」に必要となります。例えば申請時の業務内容が「翻訳・通訳」であったり、ホテルのフロントで接客する場合等、主に日本語能力等の言語能力を用いた業務に従事する場合には、提出が必要となります。
ただし、それら以外の業務であったとしても、入管側が、申請人の業務内容が日本語の言語能力が必要な業務だと判断した場合には提出が求められることがあります。
CEFRとは、語学能力を6段階(A1、A2、B1、B2、C1、C2)で評価する国際的な基準で、A1が一番低く、C2が一番高い評価となります。CEFR・B2は、JLPTのN2と同じくらいのレベルで、日常生活や職場において、基本的なコミュニケーション能力がある状態です。
また、以下の場合は「CERF・B2」相当の日本語能力を持つとみなされます。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・日本の大学を卒業していること
・日本の高等専門学校、専修学校の専門課程もしくは専攻科を修了していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
これらは、それぞれ証明書等を取得し提出することになります。
在留期間更新許可申請においては、以前から継続して同じ仕事で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事している場合、審査の過程で入管から提出を求められない限り、基本的に日本語能力を証明する必要はありません。
在留資格の手続きは、必要書類の種類や書式などの運用が気付かないうちに変わっていることがよくあります。申請では、一番最初に必要書類をすべてきっちり揃えて提出することがとても重要です。不足していたり、古い様式を使用していたりすると、再提出や追加提出を求められることになりますが、その分審査期間が長期化し、業務開始時期に間に合わないなど不都合が生じかねません。
弊所では、書類の作成、提出書類の確認、申請までトータルでサポートいたします。
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