Loading...

今月16日に、在留資格「経営・管理」に関する許可基準が改正されます。これまでの上陸許可基準省令と改正後の変更点は以下のようになります。(詳細は出入国在留管理庁HPより確認できます)

 1、常勤職員の雇用について
これまでは、常勤の職員が2名以上いるか、資本金または出資金の総額が500万円以上あるのどちらかを満たせばよいとされていましたが、改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが義務となります。「常勤職員」は従来通り、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。

 

2、資本金の額等について
これまでは、資本金または出資金の総額が500万円以上であったところ、改正後は3,000万円以上の資本金等が必要になります。法人の場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額を、個人の場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

 

3、日本語能力について
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります 。日本語能力に関する「常勤職員」の対象には、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格をもって在留する外国人も含まれ、日本人又は特別永住者以外の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。

①公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること

②公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること

③中長期在留者として20年以上日本に在留していること

④日本の大学等高等教育機関を卒業していること

⑤日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

 

4、経歴(学歴・職歴)について
申請者が、以下のいずれかに該当している必要があります。

①経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得している(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)

②事業の経営又は管理について3年以上の経験がある
(在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む)

 

5、事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、中小企業診断士、公認会計士、税理士いずれかの確認が義務付けられました。(施行日時点において)

 

改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準が適用されますが、改正前の基準にて申請し、許可が出ている場合でも施行から3年後の2028年10月16日以降に在留資格の更新許可申請を行う場合は、改正後の基準を満たす必要があります。
3年以内の更新の場合は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行うとされていますが、審査がより厳格化されることは間違いないと思います。
また、現時点でも「経営・管理」の審査期間が長期化しており、認定証明書については1年以上かかることもありますが、改正により要件が厳格化されることで申請件数自体が減ることで、審査期間の短縮にも繋がることを期待したいです。

在留資格の申請を検討しているけれど、ご不明点・ご不安がある場合などは、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。