相続についてのご相談の中には書き方はもちろん、「遺言書は必要か」「内容に問題はないか」「遺言書を書いてもらいたいがどうすればいいか」といった内容もあります。
書いたほうがいいのはわかっているけど、落ち着いたらそのうち・・・と腰が重くなってしまう気持ちはとてもよくわかりますし、ご家族としてもなかなか話題に出しにくいこともあるでしょう。
遺言書にはいくつか種類がありますが、一番手軽に作れるのが自筆証書遺言です。
思い立ったら自宅にある紙を使ってすぐに作成が可能です。
ただし、法律で決められた要件を満たしていなければ遺言書としては認められません。
そして本人の意思により自筆で書かれている必要があります。(目録は自書の必要はありません。)
自筆で作るとしても、すべての財産について調べて目録を作成し、それぞれを誰にどう分けるかを考えることはまあまあ労力が必要ですし、法律についても調べなければなりません。
また、高齢化が進む中、遺言書を作成したときに本人に「遺言能力」があったのかという点で揉める可能性は今後ますます増えると思われます。
だからこそ、心身ともに元気なときに相続について考え、遺言書を作成することをお勧めします。
そして実は思っているより単純でないことも多いのが相続です。
以前、独身で面倒を見てくれている妹さんに財産を全部残したいという方から「妹にはすでに話していて、一筆書いているのだけれど、妹が友達から遺言書はちゃんと書かないと後で大変と聞いて心配し、本当に大丈夫なのかと言われた」というご相談がありました。
お話を伺うと、「相続については○○(妹さん)に一任する。」とだけ書かれており、遺言書としての効力ありませんでした。
また、他にも兄弟がおり、その兄弟とも話はついているということでしたが、このままでは、相続人全員で遺産分割が必要になり、万が一そこで話がまとまらないと、妹さんがすべて相続するのは難しくなってしまいます。
また、もし妹さんがご自身より先に亡くなった場合は、妹さんの二人いるお子さんのうちの一人にすべて相続させたいとのことでした。
他にも色々とご事情をうかがった結果、最終的には自筆証書ではなく公正証書遺言を作成することとなりました。
この方の場合、妹さんから言われたので相談してみたが、そうでなければ大丈夫だと思っていたとのことで、妹さんもお友達から話を聞くまでは一筆あれば問題ないとお考えのようでした。
もちろん、遺産分割の際、決めていた通りに全員で納得して合意できれば何の問題もないのですが、実際はその時になってみないとわかりません。
また、自筆証書より公正証書で作成したほうがいいケースもあります。
遺言書を書いたほうがいいのかな、と考えてはいるけれど・・・という方も、まずはご自身の希望や意思、家族関係や財産等を含めた現状を整理して、客観視してみると、やるべきことや必要なことが見えてくることもあると思います。
財産や家族構成、個々の事情などは十人十色、様々なので、当然遺言書の内容もそれぞれ違います。ご自身の場合どうなのか把握するきっかけとして、市区町村での法律相談や専門家などによる身近な相談会などぜひ活用していただければと思います。